土地購入について
ご購入の流れ
資金計画を考える

自己資金やローンの借入可能額などを把握し、計画を立てることが大切です。

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地場ネット―ワークを活かし、ご希望に近いものをご提供いたします。
購入申込書にご記入

・ご購入することに決めた場合は、購入する意思を売主様に書面にてお伝えします。
・代金の支払い方法や引渡し時期などの確認を行います。
契約

・取引内容が決定次第、契約します。
・契約時に手付金、契約書印紙代が必要となります。
・重要事項説明
資格を有する宅地建物取引士より「重要事項説明書」の説明を行います。
重要事項説明書は登記簿に記載の権利関係、都市計画法等の物件概要、代金授受の方法、
契約解除の場合の規約等記載されています。内容にご不明な点がある場合必ず質問の上
お確かめください。
・売買契約の締結
契約締結しますと、以後契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履行することになり
ます。義務に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので不明な点は必
ずご確認ください。
・契約時に手付金、印紙代が必要となります。
残代金の支払い及び物件のお引渡し

・所有権移転登記に必要な書類の確認をしていただきます。
・売主様へ残代金のお支払いをします。
・登録免許税、固定資産税及び都市計画税の精算金、司法書士への報酬、
仲介手数料が必要となります。
諸費用について
土地代金
仲介手数料(仲介の不動産会社に支払う手数料です。)
200 万円以下の場合 | (売買価格の 5%)×1.1(消費税 10%) |
400 万円以下の場合 | (売買価格の 4%+2 万円)×1.1 消費税 10%) |
400 万円超の場合 | (売買価格の 3%+6 万円)×1.1(消費税 10%) |
印紙税(契約書貼付用です。)
令和 4 年 3 月 31 日までの軽減税額
100 万円超 500 万円以下 | 1 千円 |
500 万円超 1,000 万円以下 | 5 千円 |
1,000 万円超 5,000 万円以下 | 1 万円 |
5,000 万円超 1 億円以下 | 3 万円 |
*その他、金銭消費貸借契約書(住宅ローンをご利用の場合)も印紙が必要です。
住宅ローンお借り入れ金額により額面は異なります。
固定資産税・都市計画税の精算金
土地、建物に 1 月 1 日の所有者に対して、毎年課税される税金です。
精算金は、土地と建物の両方が必要です。
年税額を、所有権移転年の 4 月 1 日から引渡し日の前日までを売主、以降翌年の 3 月 31日までを買主で日割計算します。

登録免許税
令和 5 年 3 月 31 日までの軽減税率
不動産の価額(固定資産税評価額)×税率(1.5%)=登録免許税
不動産取得税(土地を取得した際の地方税です。)
令和 6 年 3 月 31 日までの軽減税率
不動産の価額(固定資産税評価額の 2 分の 1)×税率(3%)=不動産取得税

司法書士報酬(司法書士に依頼した場合に必要な報酬です。)
司法書士に依頼した場合に必要な報酬です。
Q&A

物件を探していますが、御社で登録は必要ですか?

ご登録して頂ければ、ご希望に近い物件を優先してご紹介します。

北名古屋市以外は、取り扱いがありますか?

近隣の市町村は、取り扱いがある場合も多いです。

売買金額の他に費用は、どのくらい必要ですか?

おおよそ、売買金額の 7~10%必要となる場合が多いです。

良い土地があって購入を決めた場合、引渡しまでの期間はどのくらいですか?

測量をする場合は、おおよそ 3 カ月程度となります。
物件により、許可申請等があると、3 カ月以上必要な場合もあります。

空き地や空き家がありましたが、売り物件ですか?

空き地や空き家が、必ず売り物件とは限りません。

田や畑の土地が安いと聞きましたが、住宅地として売り物件はありますか?

市街化区域外の農地は、住宅建築は難しいです。中には住宅建築できる土地もあり
ますが、詳しくはお問合せください。